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特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会

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会報連載記事

個人情報の保護法の施行に伴う対策について(2)

株式会社 創健社 環境管理責任者 福永 安里

今回は個人情報保護法(正式名称は「個人情報の保護に関する法律」)の中身について少し見ていくことにしたいと思います。個人情報保護法は6章で構成されており、第一章総則、第二章国及び地方公共団体の責務等、第三章個人情報の保護に関する施策等、第四章個人情報取扱事業者の義務等、第五章雑則、第六章罰則からなります。我々事業者に課せられている義務は第四章の第15条から第36条に記載されています。

第4章 個人情報取扱事業者の義務等

第1節 個人情報取扱事業者の義務
(1) 利用目的の特定、利用目的による制限(15条,16条)
・ 個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定

例えば「○○産業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用致します。」など

・ 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱の原則禁止

同意なしでの利用目的変更の禁止、利用目的を越えた情報項目の取扱禁止

(2)適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条,18条)
・ 偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止

親の同意がなく、充分な判断能力を有していない子供から、取得状況から考えて関係のない親の収入事情などの家族の個人情報を取得するなど

・ 個人情報を取得した際の利用目的の通知または公表

インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合。電話による問い合わせやクレームのように本人により自発的に提供される個人情報を取得する場合。

個人情報の第三者提供を受ける場合
(3)データ内容の正確性の確保(19条)
・ 利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保

(4) 安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)
・ 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する必要かつ適切な監督

(5) 第三者提供の制限(23条)
・ 本人の同意を得ない個人データ第三者提供の原則禁止
・ 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能
・ 委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない

(6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等(24条〜27条)
・ 保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続き等についての公表等
・ 保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等

基本的に個人情報は当の本人のものであり、事業者は預かっているのだということを理解していれば本人の権利に対する対応は、適切に実施することが できるはずです。

(7) 苦情の処理(31条)
・ 個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

個人情報取扱事業者に対して、本人からの苦情に対応する体制を確立することを個人情報保護法で定めています。苦情は基本的に本人と個人情報取扱事業者の間、または認定個人情報保護団体を含めた3者間で解決することがファーストステップとなります。

(8) 主務大臣の関与(32条〜35条)
・ この節の規定の施行に必要な限度における報告の徴収、必要な助言
・ 個人情報取扱事業者が義務規定(努力義務を除く)に違反し、個人の権利利益保護のため必要がある場合における勧告、勧告に従わない一定の場合の命令等※1
・ 主務大臣の権限の行使の制限(表現、学問、信教、政治活動の自由)

(9) 主務大臣(36条)
個人情報取扱事業者が行う事業等の所管大臣。規定の円滑な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣が指定

第2節 民間団体による個人情報の保護の推進
(1) 団体の認定、対象事業者
(2) 個人情報保護指針
(3) 主務大臣の関与
(4) 主務大臣

第6章 罰則

※1
六ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
直接的損害の刑事罰は上記の通りですが、民事賠償は一人数千円〜数万円。

それに加えて間接的損害は信用低下による業績不振、殺到する問い合わせに対応するために業務効率が低下と良いことは一つもありません。

そのために、個人情報保護のためにプライバシーマークを取得するというのが一つの選択肢になります。次回はこのPマークについて述べてみたいと思います。

次号へつづく