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会報連載記事

個人情報の保護法の施行に伴う対策について(1)

株式会社 創健社 環境管理責任者 福永 安里

個人情報保護法(平成15年法律第57号、平成15年5月30日制定・公布)の民間事業者への適用、罰則{第4章「個人情報取扱事業者の義務等」(個人情報を取り扱う民間の事業者の義務が定められている)、第5章「雑則」(適用除外などが定められている)、第6章「罰則」}が平成17年、つまり今年4月1日から施行されるようになりました。

(罰則は、命令・緊急命令に違反する場合は6月以下の懲役または30万円以下の罰金、報告不実施・虚偽報告は30万円以下の罰金になります。)

そこで、一体この「個人情報保護法」というものがどういうものなのかということと、それにどう対応すれば良いのかということを解説させていただきたいと思います。

簡単に一言で言うと、「個人の権利利益を」を侵害するような“事故”を未然に防ぐために、「個人情報を取り扱う際の“交通ルール”を定めたもの」(週間ダイヤモンド3/12)というのが、個人情報保護法だといえます。

では、これまでにどういう“事故”情報漏洩事件があったのかといいますと、以下のようなものがありました。

これらの個人情報の漏洩によって、1件あたり500円から1万円の慰謝料と、損害賠償を支払うとなると、莫大な費用負担になることがおわかりになると思います。ちなみにソフトバンクBBは一人500円の金券を配り約30億円の出費を迫られました。

従って、罰則金(30万円)よりも、慰謝料、賠償金、信用の失墜による営業へのダメージの方が遙かに大きなものとなることが良くおわかりになると思います。

しかし、これだけを見ていると我が社には関係ない話だと思われるかもしれません。とこらが、中身を見ていくと皆様の身近なところに個人情報はごろごろしていますし、何時それらが漏洩しても不思議ではない現状なのです。

★個人情報
では、具体的に法律で言っている個人情報とは何を指すのでしょうか。

個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」とされています。

個人情報取扱事業者とは「個人情報のデータベース(特定の個人情報をコンピュータで検索できるデータベース、あるいは容易に検索できるシステムで政令で定めたもの)を事業に使う者」を指します。これは、お客様名簿をエクセルや、名刺管理ソフト、宛名ソフトなどでデータベース化してあったり、プリントアウトされているものは勿論のこと、手帳の住所録、携帯電話、メールのアドレス帳などすべてを含みます。また、学校の名簿、同窓会名簿、マンション管理組合名簿、町内会名簿、商工会名簿なども個人の情報が記載されているものを加工すれば該当します。(法人は対象外)また、名刺、年賀状、顧客会員カード、DM用データ、アンケート用紙、キャンペーン用紙を利用して、情報を収集したことがあれば、すべて該当します。勿論インターネット等を利用する通販などはいつどこで漏れてもおかしくない一番危険な個人情報といえます。名簿などだけでなく、防犯カメラで撮影された映像、電話の音声録音なども氏名不詳であっても、識別可能であれば、個人情報となります。また、顧客コード、ID、会員番号などだけの断片情報であっても、他の情報と照合して(顧客データベースなど)特定できれば個人情報となります。

個人情報は顧客のほか、正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等と、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等もなどの個人情報も対象範囲に含まれます。

ただし、特定の個人の合計数が過去6ヶ月間継続して5,000人を超えない事業者は該当しません(CD-ROM電話帳など市販の情報を購入し編集・加工することなく利用する場合も該当しません。)。

(注1)個人情報取扱事業者が開示、追加・削除、訂正、利用停止などの権限を有する個人データを「保有個人データ」と呼んでいます。
(注2)事業とは、必ずしも営利を目的とした活動に限定されません。クラブ活動や社会奉仕活動なども対象になりえます。

このように見ていくと、我が社には全く関係ないとはなかなか言えなくなってくると思います。
では、これらの個人情報を一体どうやって保護していくのかを次回に述べたいと思います。

福永安里
株式会社 創健社 社長室 室長
環境管理責任者、コンプライアンスプログラム内部監査員
CEAR環境マネジメントシステム審査員補

次号へつづく